1953-12-01 第18回国会 参議院 労働委員会 第1号
であるから今度は過去の二カ年の事実に徴しても、やはり少々の金を日本が負担しても、労務者保護或いは英濠軍と日本との感情を悪化させないために金を出してもいいじやないかということは、少くとも労働省としてやはりその点はおつしやつて頂かないといけないと思います。で私は安井政務次官の今おつしやつたことは、そういう決意でおつしやつたものであろうと、私はかように理解いたします。
であるから今度は過去の二カ年の事実に徴しても、やはり少々の金を日本が負担しても、労務者保護或いは英濠軍と日本との感情を悪化させないために金を出してもいいじやないかということは、少くとも労働省としてやはりその点はおつしやつて頂かないといけないと思います。で私は安井政務次官の今おつしやつたことは、そういう決意でおつしやつたものであろうと、私はかように理解いたします。
結論は間接雇用のほうが労務者保護のためにもいいということで、現在それで来ているわけであります。従つて英連邦軍の労務者につきましても、我々としましては間接雇用の方が望ましいというふうに考えておるのでございます。そこで現在外務省で国連協定について折衝が行われています。裁判管轄権につきましては先般締結を見ましたが、事後の点につきまして目下交渉が行われております。
その問題につきましては、しばしば衆議院の委員会におきましても幾たびも御質問頂いたのでありますが、大体こういう法律は労働者の立場を保護する法律の特別法規をなすのじやなくて、こういうことをすることによつて間接的に却つて業態の安定をみまして、少くとも労働者にとつても非常に利益を与えるという意味合いにおいて、私たちは窮極の点におきましては労務者保護をなし得る、こういうふうに考えておるのであります。
特定ノ賃銀、加給、及ビ労務者保護ノ條件ニ於ケル雇傭條件ハ、受容国法令ノ定ムル所ニヨル」云々、雇用の場合につきましても同様のことであります。私はこれが本筋であろうと思いまするし、これは單に問題は、先ほども申上げましたように純経済的の問題のみならず、それが政治的に非常に大きな影響を持つということを深く考慮しての措置であろうと思いますので、特にこの点は重ねて強く要望しておきたいと思うのであります。
すなわち駐留軍の性質によりまして、病欠等の場合の長期有給休暇、健康保険組合による附加給付等、社会保険法令を上まわる労務者保護制度の廃止と、労働者の保護に万全を期し得ないおそれが十分あります。労働條件が対等の立場で決定されず、労働者の権利が圧迫されるおそれもあります。言語風俗を異にいたしますので、不必要なる労働紛議を生ずる機会が多くなるわけであります。